訪問監査 - 会社の現状を的確に把握

毎月の訪問監査は、会計監査の大事な基礎です。
その訪問監査の成果物の最たるものが試算表です。会社の現状を知るためのたくさんの情報を提供するのが試算表であり、その毎月の積み重ねが一年の決算になります。
だから、試算表は正確に、そして適時に作成されることが重要です。
毎月の試算表の作成・監査は会社の現状を的確に把握し、明日の経営に活かす上での最低頻度。
私たちが毎月お客さまのところにお伺いする理由がここにあります。
訪問監査では監査担当者が毎月、お客様の会社に伺います。監査時間は通常、2時間から半日程度です。

当事務所では会計ソフトによる自社記帳経理を推奨しています。
お客様に会計ソフトで入力していただいた会計データを、訪問した監査担当者が預金通帳、請求書、領収書、契約書等の証憑書類からその内容を精査、監査します。
その後、試算表から会社の経営状況などを経営者の方のご報告させていただき、会社の現状や今後の状況について確認させていただきます。
その場でお話させていただきますので、抱えている疑問点や不安など、経営者の方が抱えているお悩みを是非ご相談下さい。

月次資料

記帳代行

訪問監査で確認した原始帳票を、帳簿類に記録していくことを記帳と言います。
当事務所では、弥生会計をはじめ、お客さまのニーズに合った会計ソフトへの記帳代行も承ります。
簿記がよくわからない、経理社員を雇う余裕はないけど、本業が忙しく自分で記帳する時間もないという方は、記帳代行をご利用下さい。

当事務所では、記帳代行に関して柔軟に対応致します。
設立1年目は本業に全ての時間を使いたいから1年間は記帳代行をお願いしたい、けれど2年目からは自分でリアルタイムに経営状況を把握したいから、自社で記帳していきたい場合は、1年間当事務所で記帳代行後、その会計データをお客様へお渡し致します。科目設定などの初期設定は既に完了しているものを利用しますので、煩わしい初期設定は不要、入力方法など必要な日常処理に関しては、会計データお引き渡しの際にきちんとご説明致します。
また、普段は自社で記帳できるけれど、繁忙期はどうしても入力する時間的余裕がない場合は、1ヶ月単位での記帳代行も承ります。

私たちらいちょう税理士法人がお客様に望むのは、まずしっかりとした営業基盤を整えていただくことです。
レシートや請求書の整理から帳簿への記帳まで、幅広くサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。

予定申告・仮決算 - 半期の納税に備える

予定申告とは、前年の法人税額が20万円を超える場合に、その半分の税金を半期の時点で前もって納める制度です。
事業年度がスタートして6ヵ月を経過した日から2ヶ月以内に申告・納税をします。
3月決算の会社でいえば11月です。

業績が悪化し納税が厳しい場合は、仮決算による中間申告で半期の納税額を下げる手段もあります(オプション)。
前年よりも業績が悪い場合、前年基準の判定による予定納税が厳しい場合があります。
そういった場合は、前半6ヶ月の当期実績で仮決算を組み、申告・納税をすることもできます。
したがって仮決算による納税額と、予定申告の納税額とを比べて低い金額で申告することが可能になります。
仮決算による納税額の方が低い場合には、手間はかかりますが仮決算を行い中間申告をして納税という選択肢があるのです。
申告書の作成はもちろん、上半期の経営状況の振り返りと下半期の経営状況・資金繰りを加味し、お客様と一緒に上記の選択を行います。

決算予測-節税対策、納税資金、経営計画をおさえる

事業年度の10ヶ月目から11ヶ月目あたりで決算予測を行います。
この時期に当期の着地点を見極めるのは次のような理由によります。

1. 余裕をもって有効な節税対策を行うため時間的な余裕があれば、計画的に数多くの対策を実行できます。
→ 節税対策のひとつ保険活用など

2. 当期の予測納税額を把握することで、納税資金を事前に確保するため早めの資金繰りが不測の事態の回避につながります。
→ つなぎの資金が必要なら・・・金融機関融資支援(オプション)

3. 来期の経営計画を立案するうえでのベースとするため。経営計画は「経営の拠り所」です。新たな1年がスタートするその前に、確かな標(しるべ)の準備が必要です。
→ 利益計画・経営計画(オプション)

決算予測はその重要度の高さから正確性が問われます。従って毎月々の監査が重要となってきます。

決算申告-終わりではなく、次のスタートへ

法人税

会社(法人)の利益に対する課税は、申告納税制度で行われます。その為各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、所轄の税務署長などに対し確定した決算に基づき一定の事項を記載した申告書を提出しなければなりません。

当事務所では事業年度終了後、「30日」での決算確定(社長様への決算の報告)、「40日」での申告書提出を目標にしています。
40日は3月決算であれば5月10日。申告期限までに余裕を持った申告書作成を行います。
納税額が申告(納税)期限ぎりぎりまでわからない。
申告(納税)期限ぎりぎりに税金の納付書が渡される・・・お客様をそのような不安、不満にはさせません。
そのため、当事務所ではこの申告に必要な申告書、添付する付表の作成を毎月々の月次処理を行うことにより、迅速に対応させて頂いています。

所得税

所得税は、私たちの日常生活において誰もがかかわりをもつ大変身近な税ですが、所得税法は、社会や経済情勢の変化に対応して多種多様の改正が重ねられ、一般には複雑な法律であるとも言われています。そんな中、当事務所では節税の機会を逃がす事のない様に迅速な対応と的確なアドバイスを行います。

 

商品・成果物(共通)

・税務代理
税務官公署に対する法人・所得税の規定に基づく申告・請求、その他これらに準ずる行為の代理、代行
・税務書類の作成
法人・所得税の確定申告書、修正申告書、更正の請求、異議申立書、審査請求書の作成(一部オプション)
・調査の立会い
法人・所得税に関する税務調査の立会い(オプション)
・その他
法人・所得税に関する相談、書類の作成

事務所独自の経営分析表、キャッシュフロー計算書を作成し経営診断、経営指導を行います。

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